永久脱毛は医療行為 医師免許が必要
永久脱毛は医療行為であり、医療機関でしか施術してはいけないことと決められています。これは厚生労働省もしっかりと回答していることで、医師免許を持っていないものが施術をした場合には医師法違反になります。
永久脱毛とは毛根の細胞にダメージを与えて、毛が生えて成長するという機能を壊してしまう事です。このような体にダメージを与える行為は専門の知識を持ったものが行う必要があります。また、永久脱毛に使用する機器は医療用のレーザー脱毛器になります。この脱毛器を使用して施術を行う者も医師免許の取得者でなければ違法となります。
永久脱毛は医療行為なので、一般的にエステサロンなどで行われているものは、ムダ毛が生えるのを抑制する抑毛や生える数を減らす減毛が行われます。使用される機器も医療用に比べて照射する力が弱いものが使用されており、ムダ毛が全く生えなくなるという事ではなくある程度の期間が経てばまた生えてくることもしばしばです。
医療行為の永久脱毛 医療レーザーを受ける
脱毛は、エステやサロンで受けるものという認識が広がっていますが、実は永久脱毛は医療行為であるために、クリニックなどの病院で受けなければいけません。病院でしか扱うことの医療レーザーを使うことで、毛根にある毛乳頭という毛の生えるもとになる細胞を破壊します。一度破壊された毛乳頭は再生されないので、確実な脱毛ができます。
エステやサロンは病院ではないので、医療レーザーを使うことができません。フラッシュと呼ばれる弱い光で代用していますが、この光では毛乳頭を破壊することができず、毛が再生されてしまいます。脱毛するときは、永久脱毛は医療行為であるということを覚えておき、病院で施術を受けるようにしましょう。
エステやサロンの方が安い金額で脱毛できるように感じますが、施術により一時的に毛が減ってもしばらくすると生えてきてしまうので、施術の効果がありません。効果的な脱毛をするには、病院で医療レーザー脱毛を受ける必要があります。